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ノマドやめました

スタバでドヤってるんじゃねーもうノマドノマドとか流行らないんだよ、という内容を期待していた人はごめんなさい。そういう話ではなく、全くもって自分固有の理由です。IT界隈のフリーランスはやっぱ普通はノマドとかコワーキングスペースとか家で仕事とかがいいと思う。
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会社を作ってから8ヶ月ちょっとになります。
山本、会社作ったってよ #株式会社サムライズム – #侍ズム

会社を作る前、昨年9月にTwitterをやめてからしばらく、六本木ヒルズにあるアカデミーヒルズを主に拠点に仕事をしていました。
アカデミーヒルズは月額1万円で使い放題の会員制ライブラリーです。

http://www.academyhills.com/library より

ライブラリと言うからにはもちろん本が充実していて、クリエイティブ系の本から政治経済関連、はてはもしドラまでと幅広く置いています。
会員はカフェスペースというオープンな場所で好き好きに座れて電源、WiFi使いたい放題。「自習室」みたいな隣の席とパーティションがある「集中したい人」向けのスペースもあります。まぁオシャレなコワーキングスペースみたいなもの。

ノマド族・フリーランスでなくても六本木付近で時間調整することが多い営業の人とか、同じ六本木ヒルズ内のオフィスで働いているけれども気分転換にフラっとくるGoogle従業員なども見かけます。

他には資格の勉強をしている人、モバイルアプリ開発をしている人やWebサイト構築をしている人、果てはSkype(?)を使ってカスタマサポート業務っぽいことをしている人など様々です。(カフェスペースは電話や打ち合わせをしても大丈夫)

アカデミーヒルズは値頃で雰囲気が良く、仕事も捗るこのスペースは大変お勧めなのですがもちろん会社の所在地として登記することはできません。そして自宅のマンションは管理規約により事務所として使えません(もちろん家で仕事しても誰も文句言わないけど登記住所にはできない)。そこでまず会社の登記は個人事業でも使っていたバーチャルアドレス(郵便を受け取ってくれて、転送もしてくれる)を使って登記しました。

さて、登記は出来たもの法律面はどうでしょうか?会社では主にソフトウェアをオンラインで販売するので「特定商取引法」が絡んできます。特定商取引法は通販、訪問販売などの取引に置いて消費者を保護するための法律です。

その法律で通信販売を行う場合は住所や電話番号、代表者の氏名などを記載しておきましょうねという規定があります。(必ずしも表記しなくても良いかも、という話も見かける)
では特定商取引法に基づいて表記する住所にバーチャルアドレスを使うのはどうなのでしょう?住所を表記するのはおそらく、あくどい業者がお金だけ振り込ませておいて商品を発送しない、みたいなケースがあるといけないから消費者が内容証明を送ったり、怒鳴り込んだりできるよう連絡先を明らかにしておけ、という趣旨と思われます。(まぁ普通に考えて住所が表記されていないサイトからモノを購入するのは怖いですね)

バーチャルアドレスは郵便物は転送してくれるし、身元や住所を確認しないと契約できないので「トンズラ」が出来る性質のものではありませんが、怒鳴り込みに行ったらその住所には会社の実体はない、というのはいささか消費者として不安はあります。

では特定商取引法的にバーチャルアドレスを使って良いのか良くないのかということを調べると「だめに決まってるだろ」「住所は住所、大丈夫」と様々な解釈が見られます。自分として決定打となったのはこちらのページ。
特定商取引法の記載にバーチャルオフィスの住所を使ってよいのか? | 【ワンストップビジネスセンター】| 大阪心斎橋の格安バーチャルオフィス。
こちらのページでは

「特定商取引法の『住所』といえるためには、
業務の本拠となっている実態があることが必要となるので
仮にバーチャルオフィスの住所にそのような実態がないのであれば、
違法と即断はできないとしても、望ましいものとは言えない。」

と、実際に経産省に問い合わせた結果が記載されていました。

つまりは黒ではないけどグレーということ。もちろん特定商取引法は消費者を保護することが趣旨なのでちゃんと商売をやって、適切に商品・サービスを提供している以上「グレー」の状態でも消費者が不利益を被ることはないので問題となることはないはず※。でも何をきっかけに炎上するかわからないのでしっかりホワイトな状態にしておこうということでちゃんと物理的な事務所を構えることにしました。

物件探しについては続く。

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サムライズムに行ってきたので紹介記事を書く | 岡山のWebプログラマーがつぶやくブログ
オフィス引っ越したての際に遊びにきてくださった方のブログ。

※ もちろんグレーなら何をやってもいいと言ってるわけじゃない。法律には趣旨があって、基本的には趣旨に基づいて運用されるケースがほとんどのはずということ。趣旨を差し置いて杓子定規に、または拡大解釈して運用されるケースもあるので特にお金が絡むところは慎重にやった方が良い。